夫を突然死により亡くしてしまい、ひとり親家庭になりましたが、遺族年金も死亡一時金も受給されず、生活費の援助は今現在は一切受けていません。今は親の元に一時的に子供といさせてもらっていますが、ずっと親にお世話になるのではなく、きちんと自立して子供と二人で生活をしていくつもりです。
そこで、遺族年金をもらえない場合に、死別家庭の助けとなるような国からの支援制度は他にないか調べてみました。
その中から、遺族年金がもらえない場合の救済方法として、死別家庭の為の国の支援制度5選を1つずつご紹介したいと思います。
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目次
遺族年金がもらえない場合の救済方法①
児童扶養手当を申請し、月々の金銭的援助を受給する

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当のことをいいます。
離婚以外に、父又は母が死亡した、父又は母が一定程度の障害の状態にある、父又は母が生死不明である、母が未婚のまま懐胎した児童などの条件にも当てはまるとされています。
児童扶養手当の支給金額は所得により変わりますが、全額支給の場合はこちらになります。
児童1人の場合:月額 42,290円
児童2人の場合:月額 52,280円
児童3人の場合:月額 58,270円
児童3人目以降:月額 5,990円 一人増えるごとに加算
児童2人の場合:月額 52,280円
児童3人の場合:月額 58,270円
児童3人目以降:月額 5,990円 一人増えるごとに加算
このような金額になっていますが、所得が制限額を超えると一部停止になることもあります。
《一部停止となる場合に受給される金額の幅はこちら》
児童一人の場合:42,280円から9,980円
児童2人の場合:9,980円から5,000円を加算
児童3人以上のとき:5,980円から3,000円を加算
児童2人の場合:9,980円から5,000円を加算
児童3人以上のとき:5,980円から3,000円を加算
児童扶養手当が受取れる場合は、4ヶ月分を年3回に分けて、10日か11日ころに支給され、毎年8月に前年の所得を確認し、8月分以降の手当額が決定されます。
また、申請月により確認する所得年度が変更されます。
◇1月から6月までに申請すると・・・ 前々年の所得
◇7月から12月までに申請すると・・・ 前年の所得
所得年度の金額により受給金額が決定されます。
《私の場合の受給申請方法》
夫を亡くしたのは去年の秋頃になります。年度でいうと平成28年度です。
そして働いていたのは、平成27年度の12月いっぱいまでの期間になります。
その為、今年の7月に申請することで、前年の所得を確認されることになり、働いていなかった平成28年度の所得金額を参考にされます。
今5月の時点で申請してしまうと、前年の所得に応じることとなる為、27年度の働いていた時の所得となってしまいます。
そうなると、児童扶養手当がもらえない可能性があります。
児童扶養手当は、このような申請月による縛りにだけ注意が必要になるのです。
詳しくは、お住まいの市・区役所や町役場等の担当さんへ相談すると良いかと思います。
遺族年金がもらえない場合の救済方法②
寡婦控除を申請し毎月の出費を抑える

寡婦(夫)控除とは、夫(妻)と死別または離婚後再婚しておらず、扶養親族または生計を一にする子がいる、もしくは、夫と死別して再婚しておらず合計所得金額が500万円以下の人
のどちらかであれば、所得から27万円差し引くことができる減税制度です。
この寡婦控除は、子供がいない方でも適用されます。
特定の寡婦控除の場合は35万円を差し引くことができ、これは母子家庭唯一に認められる減税制度です。
離婚してシングルマザーになり、所得が500万円以下の方が特定の寡婦控除の対象となる為、ほとんどのシングルマザーに適用されると言われています。
通常の控除に加えてさらに控除額が上乗せされる為、母子家庭で収入の少ない母親にとっては、ありがたい制度となっています。
この手続きには、年度末の確定申告や年末調整時に行うことになります。
その際に申告忘れをしているケースが目立つそうですが、過去に遡って変更出来る可能性もありますので、心当たりのある方は、税務署の職員になるべく早く相談するようにしましょう。
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遺族年金がもらえない場合の救済方法③
ひとり親家族医療費助成制度を申請し医療費の助成を受けよう

ひとり親医療費助成金制度とは、母子家庭等に対しその医療を受けるのに必要な費用の一部を国が負担することで、母子家庭や父子家庭の方の金銭面でのサポートをする制度になります。
詳しくはそれぞれの自治体の役所をHPを確認するか、電話に問い合わせることが可能です。
遺族年金がもらえない場合の救済方法④
保育料の免除や減額の制度を利用する

内閣府による「子ども・子育て支援新制度 なるほどBOOK」によりこの制度の一般的な中身についてご紹介します。
基本的には、年収約360万円未満相当のひとり親家家庭ではあれば、第一子から半額、第二子以降が無料となり、生活保護世帯や、ひとり親世帯(母子家庭など)で市町村民税が非課税の世帯の場合であると、保育料が無料となります。
収入がある一定の金額以下であれば、何らかの免除や減額が適用される為、これからお子さんを保育園に行かせる際には、やはり認可保育園を選ぶ方が金銭的に抑えられる可能性が高いです。
ちなみに私の場合は、現在認可保育園の空き待ちの為なかなか預けられずにいます。
その為、最初に無認可保育園に子供を預けながら就職し働き始め、優先の点数を上げてから認可保育園に移動することを考え、現在活動中です。
現実はなかなか厳しいですね。
遺族年金がもらえない場合の救済方法⑤
国の管理している市営住宅に住み出費の大きい家賃を抑える

自治体によっては、ひとり親家庭への住宅手当や家賃補助を行っているところがあり、関東でもこの政策が行われている市がいくつかあります。
しかし、国としての制度ではない為、全国の自治体で適用されるものではありません。
その点、市営住宅は、国と市が協力して建設している建物であり制度である為、条件に当てはまる人で希望する人は応募することができます。
応募後抽選により当選することで、民間の賃貸で部屋を借りるより安く部屋を借りれることが多く、経済的に家賃が抑えられることで、その分他の出費にあてることもできます。
様々なメリットもあればもちろんデメリットもある市営住宅ですが、最近では子育て支援住宅という名の管理住宅も増えてきており、この住宅には同じように片親で子供を育てている人がほとんどである為、環境的に心強い安心感を得ることもできます。
ちなみに、私もいま住んでいる市が管理している子育て支援住宅がある為、そこに応募しようかと思っています。
そこで、片親で頑張っている方々と交流し、お互いに励ましあえる関係を築きたいと思っています。
以上が、私が現在考えていて、実際にこれから手続きする予定の制度になります。
遺族年金がもらえなかったことを後悔しても何も始まらないので、いまはどうしたら今後子供との生活がより向上していくのか、経済的に少しでも余裕ができるのか、国で定められている支援制度を有効的に活用しながら、子育てしていくつもりです。