遺族年金の受給の条件と対象者とは?実際に夫と死別後に調べました

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去年夫を突然死により亡くした際、遺族年金・死亡一時金共に受給されませんでした。今は仕方ないものだと割り切り、同じように遺族年金を必要とされる方々に実りある情報をお届けしたいと思います。


初めまして。
よなままです。


今回は遺族年金について、そもそもどういった種類があるのか、受給する為の条件やその対象者についてをご紹介したいと思います。


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遺族年金とは?どんな種類があるの?支給対象について知りたい



遺族年金(いぞくねんきん)とは、被保険者が亡くなった際、残された遺族に対して支給される日本の公的年金のことです。

この遺族年金には、国民年金法と厚生年金保険法等が元となり運用されていますが、現在は遺族厚生年金遺族基礎年金の2種類から成り立っています。


遺族厚生年金

1つ目の遺族厚生年金は、会社員や公務員の方が亡くなった場合に適用されるもので、最も多いパターンになります。



①遺族厚生年金の加入者が亡くなった場合

②厚生年金加入中に初診日がある傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった場合

③老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡した場合、所定等級の障害厚生年金を受けられる人が亡くなった場合


①〜③のケースのいずれかに当てはまった場合、その加入者によって生活基盤を維持されていた遺族に対して支給されます。



遺族基礎年金

2つ目の遺族基礎年金とは、国民年金に加入している人が死亡した場合に、その死亡した人によって生計を維持されていた「子供のいる妻」、または「子供」に支給される年金です。


ただし、亡くなった人は、保険料納付済の期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。

または、死亡した日の属する月の2ヶ月前までの1年間に、保険料の未納がないことが条件となっています。




遺族年金の遺族側の受給対象者の範囲とは?



まず、遺族厚生年金の受給対象者についてご紹介します。

《遺族厚生年金の受給対象者》

⚫︎妻子

⚫︎孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)

⚫︎55歳以上の夫

⚫︎父母

⚫︎祖父母

ちなみに、30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。

また、子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。

この順列の優先順位により支給されることになります。



次に、遺族基礎年金を受け取ることのできる受給対象者についてご紹介します。

遺族厚生年金 受給対象者

⚫︎子のある配偶者

⚫︎子

遺族厚生年金に比べ対象の範囲が狭く、遺族基礎年金の受給対象者は、亡くなった方によって生計を維持されていた「子」のある配偶者、または「子」のみとなります。




遺族年金の亡くなった方の受給条件とは?遺族に少しでも財産を残すために



まず遺族厚生年金の受給条件からご紹介します。

遺族厚生年金の亡くなった方に当てはまる受給条件について

①厚生年金に加入中であること

②厚生年金の加入中に初診日のある傷病で初診日から5年以内に死亡した

③1級または2級の障害厚生年金を受給している

④老齢厚生年金を受給している、もしくは、老齢厚生年金の受給資格期間を満たしている




上記①、②の場合には、保険料をきちんと納めていることが必要になり、具体的には、亡くなった方の保険料納付期間が国民年金加入期間の3分の2以上であること、もしくは、死亡日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要となります。


ちなみに、会社勤めで社会保険が適用されていた方であれば、厚生年金の滞納ということはほとんどないように、給料から天引きされるという仕組みがありますね。


もし万が一、過去に滞納期間がある方も、2年間は、さかのぼって納付することができるので、滞納がないか確認し、滞納があれば納めておくと安心です。



次に、遺族基礎年金の亡くなった方に当てはまる受給条件についてです。


遺族基礎年金の亡くなった方に当てはまる受給条件について

①亡くなった日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていた期間と保険料の免除の期間をあわせて、3分の2以上であること

もしくは、亡くなった日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと




この適用条件には、死亡した人が65歳未満であることに限られています。



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遺族側の遺族年金の受給条件とは?祖父母や孫にも資格があるって本当?



遺族年金とは、一家の大黒柱の死亡により、遺族が生活に困る家庭に支給と言うのが一般的な考えになります。

この考え方に基づき、法律上では「生計維持関係」にあった遺族という括りがあり、この括りに該当しない親族は、例え受給対象範囲の父母であっても受給することはできません。

詳しくご説明すると・・・

遺族側の遺族年金を受給する為の条件には、「生計維持関係」といって、『死亡した大黒柱の収入によって生活をしていること』と、『遺族自身の年収が850万円未満であること』が必須となります。

つまり、妻と子が遺族として残されていたとしても、無くなった夫の収入に頼らずに妻の収入で生活していたのであれば「生計維持関係」であったとは認められません。

しかし、夫の収入の一部分でも、何かしらの援助を受けていれは、受給できる可能性がありますので、一般的な夫婦両方の収入で生活していた共働き世帯というケースであれば、問題なく生計維持関係は認められます。



また、遺族厚生年金に関しては、受給することができる対象者は妻子以外に、父母、祖父母、孫も可能だとされていますが、範囲が広いだけに制約があります。

それは、夫、父母、祖父母は被保険者であった人が亡くなった時に55歳以上でなければならないという決まりがあります。

子と孫については、婚姻していない状態かつ、同じく亡くなった時に18歳に達した後の最初の3月31日までの間にあるか、 障害等級1級又は2級を持つ子と孫については20歳未満である必要があります。



私のこれからの生き方を模索中 遺族年金に頼らず子供と2人で生きていく為に


夫を突然死により亡くしてしまい、大好きだった人との予期していなかった別れに、未だ戸惑いや悲しみがふと襲ってきます。


しかし、悲しんばかりいる暇はなく、子供はどんどん成長していく為、私もこれから仕事をし、自分の給料で食べさせていかなければなりません。


以前働いていた仕事のように、フルタイムで社員として働く方が金銭面でもちろん余裕が持てるのはわかっていますが、夫がいない分、私と2人の時間をきちんととってあげたいとも思ってしまいます。


その為には、国の制度として、シングルマザーやシングルファザーが金銭的援助を受けられる児童扶養手当を受給したり、市営住宅に住んで少しでも月々の家賃をおさえるなど、可能な限り国で設けている仕組みをつかわせて頂くつもりです。


次回に、同じく遺族年金が受給できなかった方へ役立てるような情報をまとめてご紹介予定ですので、同じような境遇の方に少しでも参考になればと思います。


一緒に前を向いていきましょう。

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