復氏届によるメリットデメリット5選まとめ 元配偶者側への影響とは?

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復氏届を提出した際のデメリットは、元配偶者の方の両親や親族の方々がどう思うか心配に感じるストレスがあるでしょう。

しかし、復氏届の提出により、自分自身が今まで名乗っていた夫の姓を抜け旧姓に戻ることで、また再出発をする機会となり、気持ちの切り替えができるメリットもあると思います。(→復氏届によるメリット5選まとめ 最大のメリットは新しいスタートを切る節目になること

元々の姓に変え、新たなスタートをきりたいという方は、復氏届の提出を考えてみてもいいかと思います。

今回は復氏届を出すか悩んでいる方へ、考えられるデメリットをわかりやすく5つまとめてみました。



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復氏届とはどういうもの?戸籍はどうなるの??



復氏届とは、婚姻によって氏を変更した方が相手と死別した後、婚姻前の氏に戻るための届出をいいます。

これは、苗字を変える為だけの手続きなので、亡くなった相手の戸籍から抜けるということになりません。

その為、相手方の親族との姻族関係もそのまま継続している形ですので、もし姻族関係を終了させたいのでれば、別途「姻族関係終了届」が必要となります。

復氏届の申請に必要となる書類は、①印鑑、②戸籍謄本(本籍地と異なる地域で申請した場合)、③その他身分を証する書面(免許証・健康保険証等)が必要です。
あらかじめ、各市町村の役所窓口で事前に問い合わせするのが良いかと思います。

また期限は特に無く申請書類の復氏届は役所の担当窓口にて交付されます。



復氏届によるデメリット5選まとめ 元配偶者の親族との関係性はどうなる?



復氏届によるデメリット1つ目
復氏届では元配偶者の両親や親族との血縁関係は無効にはならず、扶養義務は続く

元配偶者の親族の方々と仲が悪かったり、親族間のもめ事などが頻発に起こっている等で、配偶者側との関係を断ち切りたい場合は、復氏届では解決できません。

「婚姻関係終了届」という別の届出が必要となります。




復氏届によるデメリット2つ目
相手との間に子供がいた場合、復氏届で子供の苗字は変わらない

復氏届により旧姓に戻ることができるのは、あくまでも本人だけです。配偶者との間に子どもがいる場合、子どもはそのまま配偶者の戸籍に残ることになりますので、必ず自分の戸籍に移す手続きをしましょう。

手続き方法としては、家庭裁判所に子の氏の変更許可申立書を提出して許可をもらうという流れになります。

この手続きが少し面倒で時間がかかってしまいます。




復氏届によるデメリット3つ目
復氏届により元配偶者の両親や親族の人たちとの壁ができる可能性がある

姻族関係終了届を提出せずに、復氏届だけの提出であれば、元配偶者の親族の方々との血縁関係は書類上なくなりません。

しかし、自ら苗字を元に戻すという行動を親族の方々が知れば、きっと何かしらの思いは抱くのだと思います。

もし元配偶者の方との間に子供がいたならば、配偶者の両親は、お孫さんと苗字が別になることを悲しむかもしれません。

もし親族の方々と関係を断ち切りたいわけでなければ、慎重に考えて行動する必要がありそうです。





復氏届によるデメリット4つ目
苗字が戻ったことに対して周囲の人からの散策があったり、噂話がたつ可能性が高い

配偶者の死別を既に知っている人であれば、余計な散策はないと思いますが、もし仮に知らなかった場合は、真っ先に離婚を疑われ、とやかく噂される可能性があります。

そんな周囲の反応なんて全く気にならない!という方であれば全然問題ないのですが、繊細で感受性が高い方は、多少なりとも仕事のモチベーションや気持ちに良くない変化をもたらすかもしれません。

しっかりと自分の意志を持ち、周囲の噂話やただの興味本位の散策には心を乱されないようにしましょう。





復氏届によるデメリット5つ目
公的書類など、書類上での契約全ての氏名変更手続きをしなければならない

「復氏届」を提出し姓が変わることで、色々な方面で氏名変更の手続きが必要になります。

下記に一覧をまとめていますのでぜひ参考にしてみてください。

《氏名変更が必要なもの:その申請場所》

①運転免許証:警察

②所有車両の氏名変更:普通車であれば陸運局・軽自動車であれば軽自動車検査協会

③登記簿:法務局

④健康保険証:役所
(→復氏届により健康保険証、住民票等の役所でのすべてのデータが自動的に旧姓に切り替わります。)
自動的に保険証がおくられてくる可能性もありますので、それぞれの市町村役場で確認してみると良いでしょう。

⑤年金:年金事務所

⑥生命保険:保険会社

⑦通帳氏名:銀行

⑧パスポート:パスポート申請窓口(パスポートセンター)

⑨クレジットカードの氏名変更:各クレジットカード会社等

⑩公共料金や携帯電話支払い:電気、ガス、水道、灯油それぞれに問い合わせ



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姻族関係終了届について詳しく理解したい 復氏届と異なる点とは?



「姻族関係終了届」とは配偶者の血族と親族関係を終了することができる制度です。
それによって、配偶者の両親や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。


また、配偶者の遺産を相続した場合でも返却する必要性はありませんし、継続して遺産が発生した場合でも受け取ることが可能です。

遺族年金も関係なく受け取ることができます。

この届出制度は、配偶者が亡くなり、死亡届が受理された後であれば、いつでも提出が可能になります。


「姻族関係終了届」を提出すると姻族関係が抹消されることから、下記の3つの事柄に関しても回避することが問題なく出来るでしょう。

①義理の両親のお墓に入ること
②義理の両親や兄弟姉妹の扶養の義務をもつこと
③義理の両親や配偶者の兄弟姉妹の金銭的なトラブルに対し援助すること


ただし、この届出により復氏届と同じく、元配偶者の親族の方々との関係が希薄になったり悪化する可能性がありますので、姻族関係終了届を出すかどうかは、慎重に考えてみる必要がありそうです。

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